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探偵コラム

不倫は違法になる?不倫するとどうなるのか法的に徹底解説

「不倫はやってはいけないもの」という認識はみなさん持っていますよね。ですが、なぜ不倫してはいけないのでしょうか。「相手を裏切る行為だから」「倫理に反した行為だから」さまざまな理由が思いつきますが、そもそも不倫が違法行為かどうかも知らない方がいるかもしれません。

そこで今回は、不倫は違法行為なのかどうか、不倫するとどうなるのかを法的に解説します。今不倫関係になりそうな相手がいるという方、パートナーの不倫に悩んでいる方は参考にしてください。

そもそも不倫の定義とは?

不倫が違法行為かどうか考える前に、どこからが不倫なのかを明確にしておきましょう。配偶者が自分以外の異性とデートしたり手をつないだり、連絡を取り合うだけで「嫌な気持ちになる」という方もいますが、これはあくまで好意を持っているだけであり正確には不倫には当てはまりません。

不倫は法律上で「不貞」「不貞行為」と呼ばれており、これは配偶者以外の方と肉体関係を結ぶと当てはまります。極端な話ですが、例え不倫相手とキスをしたとしても、性交渉が二人の間になければ不倫にはなりません。

ただし、不倫ではないにしろ家庭を顧みず配偶者以外の相手に夢中になっていれば、その点は夫婦間の問題になると言えます。これも人によっては「不倫」「浮気」と呼ぶのかもしれませんが、性交渉を伴わない関係でも離婚の原因になったり慰謝料請求が発生したりする可能性はあることを頭に入れておきましょう。

これは不貞行為になる?

では、どの程度の行為で不倫になるのかを具体例を挙げてご紹介します。

風俗に通い延長線上で従業員と関係を持った

「配偶者以外の方と性交渉があれば不倫」と言いますが、性交渉の中には疑似的な行為も含まれます。例えば風俗に行きその延長線上の自由恋愛で風俗店の従業員と関係を持てば、もちろん不倫になるでしょう。

ただし、従業員側にも責任があるかというとこれは一度考えなくてはなりません。例えば結婚指輪を外して知り合い、結婚していることも隠していれば、相手は「既婚者」であることを知る機会がなく不倫相手には不倫の責任がない場合も考えられます。

同性と肉体関係を持ったら?

不倫は配偶者以外の異性と起こることが多いですが、同性と関係を持っても慰謝料請求は可能であり、裁判で「不倫」と認められた判例も残っています。最近では同性恋愛への理解も進み、パートナーシップ制度を利用して同性婚をするカップルも増加中です。

判例は少ないものの、将来的には同性との不倫も広く認められるようになるため、いくら同性恋愛だからといって不倫にならないわけではない点をしっかり考えておきましょう。

事実婚状態の相手が不倫をしたら

戸籍上の夫婦ではないけれど、事実婚状態・内縁の関係である夫婦もいるでしょう。先ほども触れましたが、同性恋愛であれば戸籍上の夫婦ではなく事実婚を選ぶ方もいます。この場合、不倫の定義には少し当てはまりませんが内縁関係が証明できれば裁判によって慰謝料請求をすることは可能です。

内縁関係というのは、成立すれば夫婦と同様に貞操義務が発生します。関係を解消すれば一緒に暮らしていた間の財産分与は起こりますし、いわゆる「戸籍上の夫婦」と同じ離婚条件を話し合って決めないといけません。このため、事実婚状態の相手が不倫をしたら

・慰謝料を請求するかどうか

・関係解消の条件をどう決めるか

などを解決する必要があります。一緒に暮らす子供がいたら、その子供を誰が一緒に暮らして育てるかも話し合います。

不倫すると離婚しないといけないの?

これまでも説明に出てきましたが、不倫が発覚すると離婚を選ぶ夫婦もいるのは実情です。しかし、同じように離婚しない夫婦もいます。不倫していることが分かったけれど、子供の養育環境や親の介護、経済状況的に離婚できず、その後環境が整ってからやっと離婚する夫婦もいます。

不倫すると離婚「しないといけない」のかは、「離婚しても良いし、しなくても良い」が答えです。つい不倫と離婚を結び付けて考えてしまいますが、選択は自由であることを念頭に置いておきましょう。

気をつけたいのは不倫をした側にとっては、離婚をするかどうかの選択は基本的に認められない点です。不倫をすると「有責配偶者」になり、有責配偶者からの離婚要求は特別な事情がない限り認められることはありません。不倫の体験談を見てみると「不倫相手のことが好きになったから別れて欲しい」と相手から切り出されたという話も見つかりますが、例え離婚を要求されてもその通りにする必要はなく、離婚するかどうかは不倫された側が選べます。

不倫はどうやって証明するの?

不倫=性交渉を伴う関係とお伝えしました。ですが、不倫が発覚する芸能界の報道などを見ていると「なぜ不倫だと分かったんだろう?」と疑問に思うこともありますよね。不倫を証明するには「配偶者と不倫相手との間に肉体関係がある」証拠を見つけないといけません。

ラブホテルや相手の家に出入りしている写真で証明する

不倫を証明するのによく使われるのが、ラブホテルなど宿泊施設に出入りする二人の姿です。不貞行為を証明するといっても、部屋に入り込んで写真や映像に残すというのは現実的ではありません。ラブホテルへ出入りするのであれば、一般的には性行為のために使われる施設であるため不倫の証拠として認められやすいです。

その他、二人きりで旅行に行った際に宿泊施設を利用したり、相手の家に出入りしたりといった写真・映像も証拠と言えるでしょう。とはいえすべての「宿泊している写真・映像」が証拠になるわけではなく、例えば社員旅行やグループ旅行だとすると不倫の証拠にならない場合もあります。

LINEやメールのやりとりは証拠になる?

不倫を知るきっかけとして多いのが、「相手のスマホに不倫相手からのLINEが届いていた」というものです。実はこのやり取りだけでは証拠としては弱い場合もあります。

先ほど「極端に言えばキスだけでは不倫とは言えない」とご紹介しました。同じようにLINEやメールで私的なやり取りをしていたとしても、「仲の良い関係」「日常会話」であれば問題がないからです。そうではなく「性交渉があったと強く匂わせるやり取り」「行為中の写真や動画を送り合う」などがあれば不倫の証拠にもなるでしょう。

ただし、不倫の有無を話し合いで済ませるだけでなく、調停や裁判に進んだ場合にこれだけで証拠になるかというと少し難しい話です。LINEのやり取りでは確かに不倫があったと思えますが、相手が「その画面は捏造されたものだ」「相手とはふざけてやり取りしていた」「相手が勘違いしているだけ」と言い出すとどうでしょうか。もし調停・裁判など第三者の視点も含めて不倫問題を争う場合、LINEやメールのやり取り以外の証拠も組み合わせるなど工夫が必要です。

不倫を自白した音声データ

不倫を疑い、実際に「不倫したの?」と相手に尋ねて「不倫をした」と自白された場合、これを録音しておくとその後に活かすこともできます。相手が話したというのは不倫を認めたのと同等ですが、口頭だけの確認ではなく事前に録音で残すと安心ですね。相手からの自白は、

・いつ頃から不倫が始まったのか

・何回くらい不貞行為をしたのか

・どうやって連絡を取り合っているのか

・どこで会うことが多いのか

・誰と不倫をしたのか、不倫相手の名前や住所

・不倫相手は結婚しているのか

・今後について

など聞き出せるとベストです。その後「やっぱり不倫はしていない」と意見を覆すことも考えられるので、もし相手が「すべてを打ち明ける」という意思があるのなら、書面に書き起こすのも良い手段のひとつです。

探偵や興信所に不倫調査を依頼する

探偵や興信所では、個人からの依頼で不倫調査が行えます。これまで証拠になるものを見てみると、

・不倫相手と配偶者がラブホテルに出入りする写真や映像

・チェックしにくい相手のスマホの中身

など入手するのが難しいものがほとんどであることが分かります。自分だけでどうしても解決できなかったり、調べきれなかったりするものを代わりに調査してくれるのが探偵や興信所の不倫調査です。

不倫調査は多くの探偵や興信所で依頼できます。自宅から近く通いやすいところや、不倫が行われているエリアに詳しい探偵に依頼すると安心です。

探偵調査は料金がかかりますが、詳しい不倫の状況や不倫相手の情報が把握できます。自分で調べるよりも素早く問題解決ができるので、精神的な負担から早く解放されるのがメリットと言えるでしょう。また、探偵や興信所の不倫調査では、終了後に調査報告書がもらえます。調査報告書は裁判や調停となった場合に証拠として提出でき、裁判の場で調査報告書によって不倫が認められたこともあります。

自分だけで解決できない時に活用できる不倫調査。一人で抱え込む前に、まずは相談から始めてみるのも視野に入れておきましょう。

不倫すると法的にどうなるのか?

これまでもご紹介したように、不倫が発覚すると不倫した側は立場が悪くなり、いくつかの問題が発生します。ここでは今一度不倫すると法的にどうなるのかを見ていきましょう。

不倫すると慰謝料請求の対象になる

まず、不倫は違法行為かというとその通りです。民法では夫婦もしくは内縁関係の間には「貞操義務」が定められています。決まったパートナー、入籍している配偶者以外に関係を持ってはならず、貞操は必ず守らなければなりません。

これに違反すると、刑事罰ではないため逮捕されるわけではありませんが、慰謝料の請求対象にはなります。不倫は不倫された側にとって大きな精神的苦痛をもたらし、相手の社会的立場をおびやかす行為です。ある日突然相手から不倫の証拠を突き付けられ、慰謝料請求されるということもあり得るでしょう。

離婚を要求されることも

不倫は離婚事由と定められています。そもそも離婚をするには双方の同意がなくてはなりませんが、不倫をした側は有責配偶者になるため離婚するかどうかを決定できません。つまり、不倫された側が「離婚したい」と思えば離婚を要求され、不利な条件で別れなくてはいけない場合も考えられます。

同時に財産分与や子供がいれば養育費・親権の話し合いもしなければなりません。一概には言えませんが、通常の離婚よりは不倫が原因の離婚の場合は財産分与が半分にならなかったり子供の親権がもらえなかったりと、条件が厳しくなる傾向にあります。

相手が既婚者だとどうなるのか?

配偶者が不倫をしたとしましょう。その不倫相手にも家庭があり、既婚者だとどうなるのでしょうか。先ほど「慰謝料請求できる」「離婚できる」とご紹介しましたが、どちらも既婚者であるいわゆる「ダブル不倫」の場合は双方から慰謝料請求が発生します。

この場合、どちらかの夫婦が離婚してもう一方は離婚しなかったとすると、慰謝料額は「離婚した方の夫婦」が高くなります。とはいえ、相手にとっても「不倫の影響で精神的苦痛を受けた」わけなので、慰謝料を請求し合ってプラスマイナスゼロになる可能性も考えられるでしょう。慰謝料請求は慎重に行う必要があります。

社内不倫だとどうなるのか?

これまで法的側面から不倫を考えてみましたが、不倫は違法行為であるため周囲への影響がゼロではない点も考慮しなくてはなりません。例えば不倫が社内関係者と行われていた場合、二人の関係が噂になる可能性もあるでしょう。

不倫されたとしても、不倫相手の勤務先やその関係者・配偶者の知り合いや職場関係者に悪意を持って不倫を吹聴するのは禁止されています。ですが慰謝料請求の対応や、場合によっては裁判に出廷しなくてはならない時に、「もしかして不倫で揉めているのか?」と周囲に感づかれることは十分考えられるのです。友人などに相談していると、事実を知っている方からは白い目で見られるかもしれません。

不倫を理由に解雇されることはありませんが、そんな雰囲気の中で仕事することが苦痛になるのはあり得ます。最悪の場合、転職や引っ越しも考えなくてはならないなど、不倫には大きなリスクが付きまとうことだけは知っておきましょう。

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